食品添加物の表示基準については食品表示法により定められています。
2020年5月に見直しの検討会が開かれました。
そして2020年7月16日より改定された表示法の施行が始まりました。
その内容をまとめたいと思います。
ポイント① “無添加”表記の見直し
消費者を誤認させる表示や、表示すべき事項の内容と矛盾する表示等は禁止されているこ とから、この禁止事項に当たるか否かのメルクマールとなるガイドラインを新たに策定することを提案する。また、ガイドラインの策定等を通じて、事業者 による既存の公正競争規約の改正、業界の新たな公正競争規約の策定が促され ることによって、誤認を生じさせるおそれのある「無添加」等の表示が行われ なくなることが期待され、ひいては、消費者の添加物に対する意識向上につな がることも期待される。
食品添加物表示制度に関する検討議会報告書-消費者庁
国の考え方は
ということです。
背景としては以下の様なものが挙げられています。
・誤解を与える表現になっている例がある
例えば、砂糖不使用の食品に“無添加”とだけ表記されている場合。
その下に小さく“砂糖は使っていません”等と書かれていることがあります。
“無添加”とだけ見ると健康に良さそうなイメージを持つと思いますが、砂糖の代わりに人工甘味料を使って甘さを出していることがよくあります。
消費者の多くが
“無添加”=“健康に良い自然派な食品”
という認識に促されてしまう可能性が高いです。
これが誤認させる表示にあたるのではないかと懸念されています。
・消費者は無添加や不使用の言葉を重視している
上の様な例があるにも関わらず、消費者は無添加や不使用の言葉を重視して商品を選んでいることが消費者庁の調査で明らかになっています。
その為、表示を禁止する意見も出た様です。
しかし実際に食品添加物を全く使用していない商品への表示もさせないことへ難色を示す意見もありました。
一旦は新たなガイドラインを策定することになっています。
ポイント② “人工”“合成”の表示がなくなる
「合成保存料」、「人工甘味料」等の、「人 工」及び「合成」を冠した食品添加物表示に関する規定については、添加物の 表示が全面化された平成元年当時の食品衛生法における添加物表示の整理と 矛盾することから、また消費者の誤認防止の観点から、委員の総意として当該 用語を削除することが適当であるとされた。
食品添加物表示制度に関する検討議会報告書-消費者庁
消費者は“人工”“合成”の言葉に敏感で、その言葉だけで危険だと判断して避ける傾向が強いです。
ただ食品添加物においては人工であっても安全が確証されているものや天然であっても危険性が疑われるものもある様です。
“人工”“合成”=危険という誤認識を避けるために、人工と天然の表記に差をつけないことになりました。
ポイント③化学調味料の表記を控える
そもそも“化学調味料”という言葉は表示基準の中に含まれていません。
この言葉をもって何を示すかは明確ではないということです。
でも「化学」とつくからか、身体に悪そうなマイナスイメージがありますよね。
これも消費者に対する誤認識になりかねないとのことで、人工・合成と同様、使用を控える様にされています。
生産者の作業負担を考え、2022年3月までの間に徐々に変わっていくことになっています。
私たちがすべきこととは…
ここまで消費者庁が発表した内容をまとめました。
世論ではこの内容に対して賛否ある様です。
ただ、いずれにしても消費者である私たちがすべきことはひとつ。
自分で判断して購入すること
です。
特に幼児期の子どもは自分で判断出来ないので、どんな食品を使うかは親が決めることになります。
そこでしっかりと判断して選択しましょう。
どの様な食品添加物でも国で認められているから使えるわけであって、広い意味では全て安全と言える側面もあります。
一方で多量摂取や、少量でも毎日何年も摂取し続けることによる安全性は疑われることが多いです。
さらには幼児期の子どもは身体に入った有害物質を外に排出する機能がまだ弱いことも頭に入れておかなくてはなりません。
そのうえで摂取する食品添加物の吟味、排出を促す体づくりを心がけることが大切です。
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